御社の建設業許可、取得します!

 

フットワークの軽さが自慢です!社長様の貴重なお時間を無駄にしません。当センターが伺います。

 

神奈川県・関東近県の建設業許可はお任せください!

 

 
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・1日でも早く建設業許可がほしい。
・建設業許可がないと仕事がもらえない。

・建設業許可がないと銀行が融資してくれない。
・元請けからの要請

  
そんなお悩みを解決いたします。
 
 

 
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また、細かいことではありますが、当事務所はお客様の貴重な時間を考え、当事務所にお越しいただくのではなく、私がお客様の所へと伺わせていただいております。お話を聞かせていただいた結果、要件が整わない、また、私が気に入らない等どんな理由でも一切料金は頂戴しておりませんので、安心してご相談ください。

 
 

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建設業許可を受けるための要件早見表

 

 

 
 許可を受けるための要件 要件の概略説明
1  常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていること。

 【経営業務の管理責任者になれる人】
法人の役員又は個人事業主として建設業の経営業務を管理し、執行した経験を有する者

イ 申請業種と同じ業種の経験にあっては5年以上
ロ 申請業種とは別の業種にあっては7年以上
 2 営業所に常勤の専任技術者を置いていること。  【専任技術者になれる人】
◎一般建設業の場合
次のいずれかに該当する者
イ 工業高校又は大学の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上、申請業種に関する実務に経験を有する者
ハ 土木施工管理技士、建築士等の国家資格を有する者
◎特定建設業の場合
 上記資格に加え、加重要件あり
 3 請負契約に関して誠実性を有していること。 法人、法人の役員、個人事業主が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をする恐れがないこと。
 4 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること。 【一般建設業の新規申請の場合】
次のいずれかに該当すること。
@直前の決算で自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上であること。
A主要取引金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書があること。
 5 欠格要件に該当しないこと。 ・法人の役員又は個人事業主が、一定の刑に処されてから5年を経過しない者でないこと。
・成年被後見人、被保佐人等に該当しないこと。


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1.フォーム又は電話でお問い合わせ下さい。
 こちらのフォーム又は電話:042-714-0378までお問い合わせ下さい。

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2.日時をご予約いただき、お客様の事務所まで伺います。
 お話を伺い許可の可否を判断致します。
 ※今すぐに許可を取得できなくても、将来にわたって取得できるように適切な処置をアドバイ
 スいたします。

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3.実費のお支払。
 許可取得が可能と判断された時は許可申請に必要な実費のお支払いをお願い致します。

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4.必要書類の収集及び申請書の作成。
 会社登記簿謄本や身分証明書などの書類を収集します。(当事務所)
 申請書の作成(当事務所)及び必要書類への押印(お客様)

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5.報酬のお支払い。
 当事務所への報酬をお支払い下さい。入金を確認後、申請書を提出いたします。

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6.30日〜45日許可取得。
 所轄庁よりお客様へ直接許可証が郵送されます。  

 
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 新規許可申請 157,500円〜 
 ※上記金額は法人の知事許可申請の最低金額です。この他に申請手数料9万円、必要書
 類の実費が必要となります。 

 

 報酬 157,500円〜
 審査手数料  90,000円
 会社謄本   700円
 会社印鑑証明書    500円
 身分証明書 役員数×300円
 登記事項証明書 役員数×400円
 納税証明書
(新規設立は除く)
    400円

※上記の金額は神奈川県内の法人の場合です。他都道府県に申請の時は、上記の内容と異なる場合があります。   
 
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更新申請について
・更新申請をする場合は、許可の有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに申請をしなければなりません。
・更新申請をせずに有効期間が満了した場合は、その業種の許可はなくなりますので、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は、新規に取り直すことになります。
・更新申請をした後に有効期間が満了した場合、許可または不許可処分がされるまでは引き続き従前の許可が有効です。
・新規以外の申請の場合、前回の許可後、今回の申請までの間に、直前決算まで決算変更届を提出していること、また、役員、所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などを変更した場合は、それらの変更届を提出していることが必要です。
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1.フォーム又は電話でお問い合わせ下さい。
 こちらのフォーム又は電話:042-714-0378までお問い合わせ下さい。

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2.日時をご予約いただき、お客様の事務所まで伺います。
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3.実費のお支払。
 許可申請に必要な実費のお支払いをお願い致します。

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4.必要書類の収集及び申請書の作成。
 会社登記簿謄本や身分証明書などの書類を収集します。(当事務所)
 申請書の作成(当事務所)及び必要書類への押印(お客様)

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5.報酬のお支払い。
 当事務所への報酬をお支払い下さい。入金を確認後、申請書を提出いたします。

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6.おおむね30日で更新許可。
 所轄庁よりお客様へ直接許可証が郵送されます。 

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 更新許可申請 84,000円
  この他に申請手数料5万円
、必要書類の実費が必要となります。

 報酬84,000円〜
 審査手数料  50,000円
 会社謄本   700円
 身分証明書 役員数×300円
 登記事項証明書 役員数×400円


 ※上記の金額は神奈川県内の法人の場合です。他都道府県に申請の時は、上記の内容と異なる場合があります。
 
 

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・決算変更届け
 毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届けを提出しなければなりません。
 ※決算変更届けとは、決算報告書を建設業法施行規則で定める様式で作成し直し、1年間の工事経歴書等を添えて提出する
 手続きです。毎年この手続きをしなければ、更新申請を受けることができません。

・その他の変更手続き
 1.商号(会社名)・名称、役員、所在地などを変更した場合は、30日以内に必要書類を添えて変更届けを提出しなければなり  
   ません。

 2.経営業務管理責任者や専任技術者が交替した場合は、14日以内に疎明資料を添えて変更届けを提出しなければなりませ
   ん。

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1.フォーム又は電話でお問い合わせ下さい。
 こちらのフォーム又は電話:042-714-0378までお問い合わせ下さい。

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2.日時をご予約いただき、お客様の事務所まで伺います。
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3.工事経歴書、確定申告書のお預かり。
 委任状等の必要書類への押印(お客様)

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4.決算変更届けの作成及び提出。          
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5.報酬のお支払い。決算変更届けの副本をお渡しして終了となります。
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 決算変更届け 42,000円〜
 
※この他に法人事業税納税証明書400円が必要になります。
  (個人の方は個人事業税納税証明書が必要になります。)

 その他変更届け 21,000円〜
 
※変更内容によってはこの他にも費用が必要となる場合があります。
  (例)役員変更の場合、登記簿謄本700円が別途必要になります。


建設業許可申請についての疑問等はTEL:042-714-0378又はメールでご相談ください。

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